第1章 総則

第1条
本会の名称は埼玉大学茶道研究会(略称:茶研)とする。(以下本会とする。)
第2条
本会は茶道の習得と会員相互の親睦を図ることをその目的とする。
第3条
本会は前条の目的達成のために、以下の活動を行う。
  • 茶道に関する様々な研究
  • 茶道の練習
  • 茶会の開催
  • その他前条の目的達成に必要な事項
第4条
本会の活動期間は12月1日より翌年11月30日をT期と定める。

第2章 会員

第5条
本会は埼玉大学の学生で第2条に賛同するものにより組織する。
ただし、埼玉大学以外の学生で第2条に賛同するものは、執行部の承認を得たもののみを会員とする。
第6条
本会会員は、本会会則及び、総会において議事決定をみた諸事項を施行する義務を有する。
第7条
本会会員は以下の場合において、会員の資格を失う。
  • 会費を3ヵ月以上滞納した場合。
    ただし、会長は失格期日1ヶ月前に、その旨を本人へ通達する。
  • 本会の会則、及び総会において議事決定をみた諸事項の施行の義務を果たさない場合。
第8条
退会するものは退会届を会長宛に提出しなければならない。また、本会は休会を認めない。
なお、退会者の再入会において入会金の支払いは必要としない。

第3章 総会

第9条
総会は本会の最高議決機関である。
第10条
総会は第4条に定める期間内において、その期始めと期末との2回に開会する。
ただし、会員より総会の要求がある場合には、会長が召集し総会を開かなければならない。
第11条
総会は全会員の過半数の出席をもち成立し、決議は出席者の3分の2以上の賛成をもち有効とする。
ただし、4年生については委任状を認める。
第12条
総会の議長は会長がこれを指名する。
第13条
総会は次の事項を審議決定する。
  • 会則の改正
  • 活動方針の決定承認並びに変更の決議
  • 予算の決定承認並びに決算報告の承認
  • 自治会、その他の団体への加入脱退に関する事項
  • 役員の選出並びに辞任への承認
  • その他の重要な事項

第4章 役員

第14条
本会に次の役員を置く。
a. 会長(1名)、b. 副会長(2名)、c. 会計、d. 合宿、e. 広報、f. 渉外、g. 買出し
ただし、会長・副会長以外の役員数はそのつど総会で決めることができる。
なお、総会において承認された場合、副会長を1名とすることができる。
第15条
役員の任務は次の通りとする。
  • 会長は本会を代表し、これを総理する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長の事故のあるときはこれに代わる。
  • 会計は会長の命により、本会の会計事務一般を行う。
  • 合宿は会長の命により、本会の夏合宿の企画・運営を行う。
  • 広報は会長の命により、松風及び旬報の発行、その他編集に関するすべての仕事を行う。
  • 渉外は本会を代表し、本会と他大学との交流を図るための仕事を行う。
  • 買出しは会長の命により、茶会に必要な道具・抹茶・和菓子等、
    その他買出しに関するすべての仕事を行う。
第16条
前2条の役員のほか必要ある場合は、総会の承認を得て臨時に役員をおくことができる。
第17条
役員の任期は第4条で定めるT期間とする。ただし、再任を妨げない。
第18条
役員の期末総会において会員の互選により会員から選出される。

第5章 顧問

第19条
本会は総会の承認を得て顧問をおくことができる。

第6章 会計

第20条
本会の総費は入会金、会員から納付される会費及びその他で支弁する。
第21条
入会金は1000円とし、入会するものは必ず納付しなければならない。
第22条
会費は1年6月から1年11月まで、及び3年12月から3月までを月額500円とし、
1年12月から3年11月までを月額1200円とし、会員が毎月納付する。
第23条
本会の会計年度は第4条に定める活動期間と同一とする。
第24条
本会の決算は毎年度末、これを総会に報告し承認を求めなければならない。

第7章 改正

第25条
本会則の改正及び追加は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもち有効とする。

第8章 附則

第26条
本会則は昭和38年12月1日をもち効日を発する。
第27条
本会則が改正及び追加された場合は決定と同時に効日を発する。
昭和63年12月15日改正
改正条文
第11条、委任状について
第14条・第15条、f. 渉外 について
平成19年12月17日改正
改正条文
第14条・第15条、d. 合宿、e. 広報、g. 買出し について
第22条、会費について
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